■ナイフ通信販売に関して

■2008年6月8日の秋葉原における事件に関して

はじめに、不遇にも事件にあわれた17名の方々、とりわけ尊い命を奪われてしまった七名の方々のご冥福を心からお祈り申し上げます。

今回の事件において使用された凶器の一つがナイフということで、当店にも取材が殺到し、その都度コメントさせていただいておりますが、 ナイフを販売するショップとしてのスタンスに関してご説明させていただきます。

事件の背景は加害者の内面的な問題であり、刃物そのものが起こした事件ではありません。社会には様々な道具が存在し、適材適所で使用するルールのもとに販 売され、使用されております。例えば、包丁、金属バット、千枚通し、バールといった必要不可欠な道具でも殺傷能力を有しています。今回の事件が金属バット でなされたとしたら、金属バットに規制をかけるのでしょうか? 殺傷能力のある全ての道具に規制をかけるのであればともかくとして、一部の物に規制をかけ ても犯罪を未然に防げるとはとうてい思えません。むしろ、今回の加害者の歪んだ人格を形成してしまった環境に目を向けなければ、根本的な問題の解決にはな らないのではないでしょうか。

社会人としての協調性を培うこと、人格形成に有害であろう様々なメディアに対しての規制をもっと社会全体で考える必要があるのではない でしょうか。心の問題に対処するのは大変なことではありますが、より平和で過ごしやすい社会を築き上げるには、腰をすえて取り組んでいくことが肝要だと思 います。

ダガーナイフは数多いナイフの中でもマイナーなカテゴリーです。当店では年に数本、ハンターやフィシャーマンが獲物の血抜きに使用する 目的や、コレクター需要として販売いたしてまいりましたが、自主的に1993年よりダガーナイフの販売に関しては、購入者に対して身分証明書の提示を実施 しております。このような販売時のケアーで完全に犯罪を抑止できるものではございませんが、一定の効果を得ていることは確かです。 当店以外のショップに も、このような慎重な販売に心がけて欲しいと思います。

さて、“殺傷能力の高いナイフに関する規制を検討する”という件に関してですが、具現化されるようであれば、刺身包丁なども購入免許制 を取る必要が生じてくると思います。そうなると、ナイフに関しても免許制の導入議論が浮かび上がるでしょう。 いずれにせよ、ショップとしては、法令を遵 守し慎重な販売を継続してまいります。  

一般的なナイフを使用している多くのユーザーの皆様には、法令を遵守し、正しい場所で正しく使う道具として、ご使用いただきますようお 願い申し上げます。


NET会員の皆様へ

平素は格別のお引き立てを賜り、誠に有り難く存じます。

1.バタフライナイフの販売に関して、

 バタフライナイフは折りたたみナイフの一形態であり、とりわけバタフライ ナイフが 危険なものと認定することは出来ません。ナイフは物を切る道 具として、祖先から 受け継いだ文化であり、包丁がインドアーで使用される必要不 可欠な道具であ
るのと同様に、ナイフは特にアウトドアーで使用する道具として安全なものとするために、ケースや折りたたみの構造において色々なアイデアが盛り込まれ、多 種多様な形態のものが存在します。とはいえ、多くの地方自治体の条例で有害玩具指定とされている場合がございますので、弊社と致しましても、NET通信販 売からは外させて頂いております。 多くのご要望がございますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

2.ナイフの携帯問題について、

ナイフは正しい使用場所/使用目的をもって使用されるべき道具です。そのために、国や各自治体によって(銃刀法や条例)ルールが存在し ています。ほとんどのユーザーがこれらのルールを遵守し、正当な目的をもって使用していますが、極一部の者のルールを守らない不正な使用をもって、正当な 使用者の権利を奪うことがあってはならないと思います。ルールの改正ではなく、ルールを遵守するような対策を取るべきであるべきではないでしょうか。刀や 銃器を取り締まる銃刀法では、刃物の携帯に関しての条項が含まれており、刃渡り6cm以上の固定装置(ロック)付きナイフ、並びに折りたためないナイフ (シースナイフ)の携帯を禁じております。ロックの無い折りたたみナイフ(フォールディングナイフ)は8cmまでですが、地方自治体の条例で全て6cmで 取り締まる県もございますので、お住まいの自治体にお尋ねのうえ、法律を遵守してお使いいただきますようお願い申し上げます。
尚、キャンプへ行く時など、現場で使用するまで、ザック等の底に安全の保管し、移動する必要がございますが、刃物店で包丁を買って帰るのと同様に、正当な 理由を証明できる場合には”携帯”には当たりません。

3.各関係団体からのナイフ(刃物)の青少年に対する販売自粛依頼に関して、

法律の改正や条例の改正によって、ただ単に刃物を取りあげることが問題の解決にはならないどころか、道具としての正しい教育の機会を も失ってしまって 良いものでしょうか?問題は個人の心の教育にあることは明白で、社会全体の複合的な 問題点の改善なくして解決するものではないと思います。メディアの中には、朝からワイドショウでナイフが悪い物かのように扱い、夜のゴールデンタイムで は、”***殺人事件”といったナイフを誤用したシーンを毎日のように流している矛盾 について疑問を感じます。当店のスタンスとしては、刃物の未成年者への慎重な販売 には 賛成ですが、刃物全てを販売自粛するということには絶対に反対の立場を取らせて頂きます。

4.刃物販売専門店としての対処について、

平素より道具としての刃物を取り扱う業者といたしまして当然慎重な販売を行っておりますが、近 年、刃物を使用した犯罪が社会的な問題となっているのも事実であり、ユーザーの皆様 には使用目的の確認/法律的知識の説明等を踏まえまして、より慎重なスタンスでの販売に心が けてまいります。つきましては、ナイフの購入に際しましては以下の事項にご協力頂きますようお願い申し上げます。

1)ご注文時に使用目的を明記していただき ます。

2)20歳未満の会員の皆様には購入時に保護者の購入同意書を提出していたただきます。

3)刃渡り6cmを超えるブレードロック機構(固定装置)付きナイフ、及び刃渡り8cmを超えるロック機構無し(スリップジョイント等)のナイフ、並びに 刃渡り6cmを超える折りたたみ式でないナイフ(フィックスブレード・シースナイフ)または、それらに準ずる刃物(アックス・包丁など)を購入される場合 は年齢を証明する資料(免許証/保険証のコピー等)をFAXまたは郵送していただきます。

ご面倒をおかけいたしますが、何とぞご理解の上ご協力を賜りますようお願 い申しあげます。

                東京都台東区上野6−4−4
                  株式会社 マルキン商店
                  代表取締役 蓬莱 博史


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