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NET会員の皆様へ
平素は格別のお引き立てを賜り、誠に有り難く存じます。
1.バタフライナイフの販売に関して、
バタフライナイフは折りたたみナイフの一形態であり、とりわけバタフライ ナイフが 危険なものと認定することは出来ません。ナイフは物を切る道
具として、祖先から 受け継いだ文化であり、包丁がインドアーで使用される必要不 可欠な道具であ
るのと同様に、ナイフは特にアウトドアーで使用する道具として安全なものとするために、ケースや折りたたみの構造において色々なアイデアが盛り込まれ、多種多様な形態のものが存在します。とはいえ、多くの地方自治体の条例で有害玩具指定とされている場合がございますので、弊社と致しましても、NET通信販売からは外させて頂いております。
多くのご要望がございますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2.ナイフの携帯問題について、
ナイフは正しい使用場所/使用目的をもって使用されるべき道具です。そのために、国や各自治体によって(銃刀法や条例)ルールが存在しています。ほとんどのユーザーがこれらのルールを遵守し、正当な目的をもって使用していますが、極一部の者のルールを守らない不正な使用をもって、正当な使用者の権利を奪うことがあってはならないと思います。ルールの改正ではなく、ルールを遵守するような対策を取るべきであるべきではないでしょうか。刀や銃器を取り締まる銃刀法では、刃物の携帯に関しての条項が含まれており、刃渡り6cm以上の固定装置(ロック)付きナイフ、並びに折りたためないナイフ(シースナイフ)の携帯を禁じております。ロックの無い折りたたみナイフ(フォールディングナイフ)は8cmまでですが、地方自治体の条例で全て6cmで取り締まる県もございますので、お住まいの自治体にお尋ねのうえ、法律を遵守してお使いいただきますようお願い申し上げます。
尚、キャンプへ行く時など、現場で使用するまで、ザック等の底に安全の保管し、移動する必要がございますが、刃物店で包丁を買って帰るのと同様に、正当な理由を証明できる場合には”携帯”には当たりません。
3.各関係団体からのナイフ(刃物)の青少年に対する販売自粛依頼に関して、
法律の改正や条例の改正によって、ただ単に刃物を取りあげることが問題の解決にはならないどころか、道具としての正しい教育の機会をも失ってしまって
良いものでしょうか?問題は個人の心の教育にあることは明白で、社会全体の複合的な 問題点の改善なくして解決するものではないと思います。メディアの中には、朝からワイドショウでナイフが悪い物かのように扱い、夜のゴールデンタイムで
は、”***殺人事件”といったナイフを誤用したシーンを毎日のように流している矛盾 について疑問を感じます。当店のスタンスとしては、刃物の未成年者への慎重な販売
には 賛成ですが、刃物全てを販売自粛するということには絶対に反対の立場を取らせて頂きます。
4.刃物販売専門店としての対処について、
平素より道具としての刃物を取り扱う業者といたしまして当然慎重な販売を行っておりますが、近年、刃物を使用した犯罪が社会的な問題となっているのも事実であり、ユーザーの皆様には使用目的の確認/法律的知識の説明等を踏まえまして、より慎重なスタンスでの販売に心が
けてまいります。つきましては、ナイフの購入に際しましては以下の事項にご協力頂きますようお願い申し上げます。
1)ご注文時に使用目的を明記していただきます。
2)20歳未満の会員の皆様には購入時に保護者の購入同意書を提出していたただきます。
3)刃渡り6cmを超えるブレードロック機構(固定装置)付きナイフ、及び刃渡り8cmを超えるロック機構無し(スリップジョイント等)のナイフ、並びに刃渡り6cmを超える折りたたみ式でないナイフ(フィックスブレード・シースナイフ)または、それらに準ずる刃物(アックス・包丁など)を購入される場合は年齢を証明する資料(免許証/保険証のコピー等)をFAXまたは郵送していただきます。
ご面倒をおかけいたしますが、何とぞご理解の上ご協力を賜りますようお願 い申しあげます。
東京都台東区上野6−4−4
株式会社 マルキン商店
代表取締役 蓬莱 博史
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